皆さんこんにちは。
別荘を購入しようか検討している人にとって、
別荘に固定資産税がかかるのかどうかは、気になる点ですよね。
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に課される税金で、土地と建物の所有者に課されます。
結論から言うと、別荘も土地と建物があるため、固定資産税がかかります。
別荘の固定資産税は、非居住用財産として扱われるため、税率は4%となります。
固定資産税評価額が5,000万円の別荘であれば、
1,000万円×4%=40万円が固定資産税の納税額となります。
別荘の固定資産税を抑える方法としては、
固定資産税評価額を下げる、軽減措置を受ける、別荘を売却するなどの方法があります。
本記事では、別荘の固定資産税についての概要や固定資産税を抑える方法について解説します。
別荘の固定資産税を抑える方法としては、以下のようなものが挙げられます。
固定資産税は、固定資産税評価額をもとに算定されます。そのため、固定資産税評価額を下げることができれば、固定資産税を抑えることができます。
固定資産税評価額を下げるためには、市町村に固定資産評価審査請求を行う必要があります。審査請求が認められれば、固定資産税評価額が下がり、固定資産税が減額されます。
軽井沢町のように、別荘にも固定資産税の軽減措置が適用される場合があります。
軽井沢町に所有されている土地および家屋について、特定の人が宿泊を伴う毎月1日以上の居住をされている場合は住宅として扱われ、申告した年の翌年度の固定資産税、都市計画税が軽減となる制度(土地は住宅用地特例制度、家屋は新築住宅軽減制度)があります。
軽井沢町HP
軽減措置の条件を満たしていれば、固定資産税を軽減することができます。
市町村によって条件などがあるのでしらべてみてはいかがでしょうか。
別荘を売却すれば、固定資産税を支払う必要がなくなります。
ただし、売却益が発生した場合は、譲渡所得税の課税対象となります。
別荘の固定資産税は、所有者の負担となります。
そのため、固定資産税を抑える方法を検討しておくことが大切です。
いかがでしたでしょうか?
別荘は固定資産税がかかるので注意してください。
本記事をまとめると下記の通りになります。
別荘の固定資産税は、非居住用財産として扱われ、税率は4%となる。
別荘の固定資産税を抑える方法としては、固定資産税評価額を下げる、軽減措置を受ける、別荘を売却するなどの方法がある。